コダックフォトクラブ静岡葵支部会則

                                                                     平成19年4月1日

 

コダックフォトクラブ静岡葵支部会則

(名  称)

第1条 本会の名称は【コダックフォトクラブ静岡葵支部】と称する(以下〔葵支部〕という。以下同じ) 

(目  的)

第2条        本会の目的はコダック本部(以下〔本部〕という。以下同じ)の趣旨に賛同し写真を楽しみながら会員相互の親睦を図ることを目的とする。

(会員資格)

第3条 本会は、静岡県内に在住する写真愛好家を会員として組織し、エチケット等一般常識を会得し、写真技術の向上を求め、自己研鑽できる人とする。

(入会・退会)

第4条         入会は自由とする。退会にあっては、次とおりとする。                                      

(1) 退会する場合は、支部長又は副支部長・会計のいずかに連絡し、了解を得ること。ただし、会員本人からの連絡ができない理由のあるときには、この限りではない。

(2) 本会の円滑な運営を妨げるもの及び本会の失墜にあたる行為をした者については役員会の協議を得て除名することができる。

(3) 会費未納者で、納入連絡にもかかわらず未納の場合は自然退会として扱う。

(事  業)

第5条          本会を運営するにあたり、次の事業をおこなう。

(1)       総 会

総会は毎年1回4月に実施するものとする。

(2)       月例会

月例会は毎月第1水曜日、午後7時30分から同9時30分頃迄葵支部で定める場所で開催する。(別に定める)

(3)       撮影会・会員写真展

撮影会及び写真展を年間行事計画に基づき実施する。撮影会にあっては、一般写真家(葵支部以外の者)の参加を歓迎するが、葵支部会員との格差を設ける。

(会計年度)

第6条        本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

  2 毎年実施する総会時に会計報告をし、会員の承認を得るものとする。

  3 運営費は会費及び寄付等にて運営する。

  4 寄付及び贈答品等にあっては、会員及び会員以外の者からも快く受ける。

(入会金及び会費)

 

第7条        本会への会費はコダック本部への入会金・年会費及び葵支部への会費を納入するものとし、新規会員と継続会員とに、区分し次のとおりとする。ただし、葵支部会員以外のコダック会員で転入会員等にあっては継続会員と同様とする。

(1)       新規会員  初年度年間 5,000円

(内 訳) 入 会 金(本部への加入金)    1,000円

            本部年会費(本部への年会費納入金) 3,000円

            支部年会費(葵支部年間運営費)   1,000円

(2) 継続会員  年   間 4,000円

(内 訳) 本部年会費(本部への年会費納入金) 3,000円

      支部年会費(葵支部年間運営費)   1,000円

(4)       ファミリ−会員 年 間 2,000円

      (内 訳) 本部年会費(本部への年会費納入金) 1,000円

            支部運営費(葵支部年間運営費)   1,000円

    2 年度途中の入会者は葵支部会員として入会時に即会員として対応するが、本部の扱いが6ヶ月毎の対応のため、年度途中の入会者については、会費及び本部会員の申請等について会長と会計及び状況により、新入会者と相談の上決定する。

    3 年度途中の退会者への会費等の返金は理由の如何にかかわらず原則としておこなわない。

    4 その他、必要に応じ臨時会費を徴収することができる。この場合臨時役員会を設け決定後会員に周知の上対応する。

(役  員)

第8条         本会を運営するために、次の役員及び監査役を置く。

顧  問            

            

副支部長         以内

                

監  査        名

    2 状況により、相談役及び事業運営役員を置くことができる。

    3 上記役員は2種類の兼務をすることができ、又員数は変更することができる。

(役員の職務)

第9条 役員の職務は次のとおりとする。

(1) 顧問は支部長と同様に会の円満運営のため、努力し状況により支部長を補佐する。

(2) 支部長は会務を代表する。

(3) 副支部長は会長を補佐する。

(4) 会計は、本会の会計事務を処理する。

(5) 相談役は支部長から意見要望の求めに応じ対応する。

(6) 監査役は会計監査を等をおこなう。

(任  期)  

第10条 役員等の任期は毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。 ただし会員の半数以上の要請があれば4年を限度として再任を妨げない。

(改  選)

第11条 役員等の改選は毎年総会時におこなう。立候補者なき時は会長の

    指名により会員の半数以上の同意を得て決定するものとする。

(会則の改廃)

第12条 本会則の改廃は会員の3分の2以上の同意を持って改廃することができる。

(特  典)

第13条 会員は次の特典を受けることができる。

(1)     本部の年間行事計画に基づき葵支部で実施する年2回の撮影会に参加する者には本部からフィルムを各自1本受領することができる。

(2)     現像焼付けをする場合には、表示価格より、割引制度を利用することができる。(割引価格は別に定める)

(3)     本部の年間行事計画に基づき葵支部で実施する撮影会に参加する者にはサ−ビス券等を発行する。(別に発行する)

(そ 他)

第14条 この会則にない事項で、特に緊急かつ必要な事項が生じたときは、

    役員の協議により決定することができる。ただし、次回の月例会において報告し了承を得る。

   2 会員名簿は年度当初の例会時に会員数を確認後作成して会員に配布する。

(附  則)

        この会則は平成19年4月1日から施行する。